労働契約法と就業規則

カテゴリその他法律・法令
著者弁護士 外井浩志 著
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監修
発行
発行日2008/05/07
判型/頁数A5判/296頁
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2,640円(税抜 2,400円)
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商品コード301018
ISBN978-4-86319-018-4
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要約

労働契約法の施行により就業規則の法的性格が明らかになり、業種・企業規模にかかわらず就業規則の見直しが急務となっている。就業規則の作成・変更や、採用から退職までの各事項について、具体的な規定例や判例を示しながらわかりやすく解説。巻末にモデル就業規則を掲載。

序章 就業規則と労働契約法の関係

労働契約の締結・変更を就業規則により行う根拠が与えられた


1章 就業規則の作成・変更

1 就業規則は事業場ごとに作成する

2 就業規則は事業場の労働者全員に適用される

3 管理職イコール管理監督者ではない

4 就業規則には絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項がある

5 詳細な規定は別の規則に委任する

6 就業規則と労働協約の違い

7 就業規則と個別雇用契約の関係

8 労働慣行は反復継続すると法的に保護される

9 法令・労働協約の変更のつど速やかに改訂できないときは

10 就業規則の作成・変更は一方的にできる

11 労働者側の意見は聴取するだけでよい

12 意見聴取対象者を誰にするか決めておく

13 過半数代表者の選任は適切に行う

14 内容が同一であれば一括した届出も可能

15 周知されない就業規則は無効となる


2章 採用・異動・転籍

1 採用規定を就業規則に盛り込むときは

2 採用内定取消事由を定めておく

3 誓約書の提出を就業規則で義務づけておく

4 採用にあたっては必要書類を提出させる

5 労働者側による内定取消の問題

6 身元保証人の責任を明確にしておく

7 試用期間は労働者の適格性を判断するための期間

8 本採用拒否は実質的には解雇になる

9 人事異動の種類によっては従業員の同意が必要

10 転勤・配転に関する規定の4つのポイント

11 労働者派遣は従業員の意思を無視できない

12 在籍出向は合理的定めをすれば同意は必要ない

13 転籍は合意退職と雇用契約の締結を同時に行う

14 出向社員に対する懲戒処分は出向先で行う


3章 服務規律・懲戒処分

1 服務規律は職場の規律を守るためのもの

2 服務規律違反に対応する規定を作成する

3 懲戒処分は職場の刑罰である

4 懲戒処分の内容をあらかじめ特定しておく

5 懲戒処分の該当事由は網羅的に列挙する

6 懲戒処分を科すには手続き規定を定めておく

7 懲戒処分を科しても損害賠償請求権には影響しない

8 自宅待機命令は休業手当が必要


4章 労働時間

1 労働時間とは何かを明確にしておくのには意味がある

2 労働時間は正確に把握し適切に管理する

3 始業時刻・終業時刻を特定しておく

4 時間外労働にならない変形労働時間制

5 1カ月単位の変形労働時間制では月10日勤務も可能

6 1年単位の変形労働時間制も認められる

7 1週間単位の非定型的変形労働時間制は小売・旅館などで適用

8 事業場外労働では、みなし労働時間が認められる

9 専門業務型裁量労働制としてみなし労働時間制が認められる場合

10 企画業務型裁量労働制としてみなし労働時間制が認められる場合

11 時間外労働は労働者の同意がなくても命じられる


5章 休日・休暇

1 休日は特定しておくのが望ましい

2 休日の振替をすれば休日労働とならない

3 残業代がわりの代休制度を採用する場合の問題点

4 法定休暇のほかに会社休暇を設けて休みを増やす

5 休暇は有給か無給かを明確にしておく

6 休暇の取得理由によって休暇を認めないのは許されない

7 年次有給休暇は6カ月間継続勤務して8割出勤すれば10日付与

8 年次有給休暇は半日単位での消化も可能

9 研修中の年休取得に対する時季変更権の行使は認められる

10 パートタイマーの年次有給休暇は比例付与する

11 年次有給休暇の計画的付与により実労働時間を減らす

12 リフレッシュ休暇はあまりに短くては意味がない

13 産前産後休業・生理休暇は有給でなくてもよい


6章 賃金・賞与・退職金

1 賃金の決定について法令の規定はない

2 賃金支払の5原則は例外を規定しておく

3 賞与は支給日在籍者だけに支払うのか否か決めておく

4 退職金は賃金として支払うならば就業規則に定めをおく

5 退職金の不支給・減額ができる

6 家族手当の支給要件は生計維持者とする

7 営業手当・役付手当に残業手当の意味をもたせることを明示する

8 休業手当は平均賃金の60%を支払う

9 休日労働の割増賃金は3割5分以上

10 割増賃金は時間外・休日・深夜労働が対象

11 割増賃金の計算方法

12 残業時間の計算単位は労働者に有利にする


7章 育児・介護休業・休職・健康

1 育児・介護休業は簡単に定めておく方法もある

2 育児休業の対象者と申請手続き

3 育児休業の終了事由と休業申請撤回の取扱い

4 介護休業の対象者と申請手続き

5 育児・介護休業期間中の給与等の取扱い

6 育児・介護休業者は原職復帰が保障されているわけではない

7 育児勤務・介護勤務は日々雇用される者以外に適用される

8 育児・介護勤務者の時間外労働、深夜労働は制限される

9 小学校入学までの子を養育する従業員には年5日の看護休暇を付与

10 休職期間が有給かどうかは一律でない

11 私傷病休職の期間満了後の復職について定めておく

12 私傷病休職は治癒する可能性があることが必要

13 従業員の安全配慮義務の一環として職場への入構を拒否できる

14 健康診断は従業員に対し受診義務を定めておく

15 健康診断の結果は本人に通知する

16 災害補償は通常、労災保険から給付金が支払われる

17 労災上積補償は労災保険からの給付金に会社が上積みする制度


8章 弔慰金・退職・解雇・その他

1 弔慰金規定はランクづけし具体的な金額を示す

2 退職・解雇となる場合を明確に定めておく

3 行方不明者は1カ月を目安に退職扱いにしてもよい

4 解雇禁止事由を把握したうえで普通解雇事由を定める

5 整理解雇は最も強い正当理由が要求される

6 解雇予告ができないときは解雇予告除外認定を申請する

7 60歳定年は65歳までの雇用確保になった

8 就業規則の一方的不利益変更は許されるか

9 賃金の不利益変更は特に高度の配慮が必要

10 会社合併の場合の労働条件は従業員の同意を得るようにする

参考 モデル規定例

○ 就業規則

○ 出向規程

○ 育児・介護休業規程

○ パートタイマー就業規則