改訂 ひと目でわかる 図説 安衛法

カテゴリ労働安全衛生法
著者
編者/編集ゼロ災実践研究所 代表 武下尚憲 編著
監修
発行労働調査会
発行日2013/06/15
判型/頁数B5判/144頁
価格
1,540円(税抜 1,400円)
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【1部 330円税込】
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商品コード301360
ISBN978-4-86319-360-4
備考
制作

コンテンツの詳細

労働安全衛生法のすべての条文について、個々の条文ごとまたは関連条文ごとにポイントを整理した。図や表形式なので視覚的に理解することができる。

今改訂版は最新の法律改正を反映した内容とし、巻末の参考資料では安衛法の体系をわかりやすく図解して本編をわかりやすく補完している。安衛法のマスターに最適。

第1章 総則

第1章のポイント

第1条(目的)

第2条(定義)

第3条・第4条(事業者等の責務)

第5条(事業者に関する規定の適用)


第2章 労働災害防止計画

第2章のポイント

第6条~第9条(労働災害防止の計画・変更・公表・勧告等)


第3章 安全衛生管理体制

第3章のポイント

第10条(総括安全衛生管理者)

第11条(安全管理者)

第12条(衛生管理者)

第12条の2(安全衛生推進者等)

第13条(産業医等)

第13条の2(産業医の選任義務のない事業場の健康管理等)・

第14条(作業主任者)

第15条(統括安全衛生責任者)

第15条の2(元方安全衛生管理者)

第15条の3(店社安全衛生管理者)

第16条(安全衛生責任者)

第17条(安全委員会)

第18条(衛生委員会)

第19条(安全衛生委員会)

第19条の2(安全管理者等に対する教育等)

第19条の3(国の援助)


第4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置

第4章のポイント

第20条~第25条(事業者の講ずべき措置等)

第25条の2(救護措置がとられる場合の安全確保措置)

第26条(労働者の遵守義務)

第27条(厚生労働省令への委任)

第28条(技術上の指針等の公表等)

第28条の2(事業者の行うべき調査等)

第29条・第29条の2(元方事業者の講ずべき措置等)

第30条(特定元方事業者の講ずべき措置)

第30条の2(製造業に属する事業の元方事業者の講ずべき措置)

第30条の3(救護に関する元方事業者の講ずべき措置)

第31条(注文者の講ずべき措置)

第31条の2(発注者等による危険有害情報の提供)

第31条の3(特定作業に係る発注者の講ずべき措置)

第31条の4(違法な指示の禁止)

第32条(請負人の講ずべき措置等)

第33条(機械等貸与者等の講ずべき措置)

第34条(建築物貸与者の講ずべき措置)

第35条(重量表示)

第36条(厚生労働省令への委任)


第5章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制

第1節 機械等に関する規制

第5章第1節のポイント

第37条~第41条(特定機械等の製造許可・検査等)全体まとめ

第37条(特定機械等の製造許可)

第38条(製造時等検査等)

第39条~第41条(検査証の交付等)

第42条(一定の安全装置等を具備していなければ譲渡・貸与・

設置・使用の禁止)

第43条(動力駆動の機械等の安全防護)

第43条の2(機械等に係る命令制度)

第44条(個別検定)

第44条の2(型式検定)

第44条の3・第44条の4(型式検定合格証の有効期間と失効)

第45条(定期自主検査)

第46条~第54条の6(検査機関・検定機関等に関する規程)

第2節 危険物及び有害物に関する規制

第5章第2節のポイント

第55条(製造等の禁止)

第56条(製造の許可)

第57条(表示等)

第57条の2(文書の交付等)

第57条の3(化学物質の有害性の調査)

第57条の4(がん等の生ずるおそれのある物質の有害性の調査)

第57条の5(国の援助等)


第6章 労働者の就業に当たっての措置

第6章のポイント

第59条(安全衛生教育)

第60条(新任の職長等労働者を直接指揮監督する者への教育)

第60条の2(安全衛生水準向上のための教育)

第61条(就業制限)

第62条(中高年齢者等についての配慮)

第63条(国の援助)


第7章 健康の保持増進のための措置

第7章のポイント

第65条(作業環境測定)

第65条の2(作業環境測定の結果の評価等)

第65条の3・第65条の4(作業の管理・作業時間の制限)

第66条第1項(一般健康診断)

第66条第2項・第3項(有害業務の特殊健診)

第66条第4項(臨時健診の指示)・第5項(健診の受診義務)

第66条の2~第66条の4(自発的健康診断の結果の提出及び

健康診断の結果の記録等)

第66条の5~第66条の9・第104条(健診実施後の措置等)

第67条(健康管理手帳)

第68条~第70条(病者の就業禁止・健康教育等・体育活動等の便宜供与)

第70条の2(指針の公表)・第70条の3(健康診査等指針との

調和)・第71条(国の援助)


第7章の2 快適な職場環境の形成のための措置

第7章の2のポイント

第71条の2~第71条の4(快適な職場環境の形成のための措置)


第8章 免許等

第8章のポイント

第72条~第74条の2(免許)

第75条(免許試験)

第75条の2~第75条の12(免許指定試験機関の指定等)

第76条(技能講習)

第77条(登録教習機関)


第9章 安全衛生改善計画等

第1節 安全衛生改善計画

第2節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント

第9章のポイント

第78条~第80条(安全衛生改善計画)

第81条(業務)

第82条(労働安全コンサルタント試験)

第83条(労働衛生コンサルタント試験)

第82条の2・第83条の3(指定コンサルタント試験機関等)

第84条~第87条(登録・登録の取消し・義務・コンサルタント会)


第10章 監督等

第10章のポイント

第88条第1項(一定の業種・規模の事業場に係る計画の届出)

第88条第2項(危険な作業等を要する機械等に係る計画の届出)

第88条第3項(大規模建設工事に係る計画の届出)

第88条第4項(建設業・土石採取業の仕事に係る計画の届出)

第88条第5項(有資格者の工事計画等への参画)

第88条第6項~第8項(数次の請負契約の場合及び届出に係る

法違反等への対応)

第89条・第89条の2(厚生労働大臣の審査等・都道府県労働局長の審査等)

第90条~第94条(労働基準監督署長・監督官及び産業安全専門官・

労働衛生専門官)

第95条~第97条(労働衛生指導医・厚生労働大臣の権限・労働者の申告)

第98条・第99条(使用停止命令等・災害急迫時の作業停止命令等)

第99条の2~第99条の3(講習の指示)

第100条(報告等)


第11章 雑則

第11章のポイント

第101条~第103条(法令等の周知・ガス工作物等設置者の義務・

書類の保存等)

第104条(健康診断等に関する秘密の保持)

第106条~第109条(国の援助等)

第110条~第115条(許可等の条件ほか)


第12章 罰則

第12章のポイント

第115条の2~第123条(罰則)


参考資料

○労働安全衛生法の体系・(法・令・則の関係)

○労働安全衛生法の体系・(法の各章の構成)

○労働安全衛生法の体系・(各章の法条項と関係法令)